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特定商取引法第59条の2の条文

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特定商取引の関する法律(特定商取引法)の条文を紹介します



第五十九条の二 販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。