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特定商取引法第59条の2の条文
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特定商取引法条文
特定商取引の関する法律(特定商取引法)の条文を紹介します
。
第五十九条の二 販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
第一章
総則(第1条)
第1条(目的)
第二章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節
第2条
第二節
訪問販売(第3条―第10条)
第3条(訪問販売における氏名等の明示)
第3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第4条(訪問販売における書面の交付)
第5条
第6条(禁止行為)
第6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第7条(指示等)
第8条(販売業者等に対する業務の停止等)
第8条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第9条の3(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第10条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第三節
通信販売(第11条―第15条の4)
第11条(通信販売についての広告)
第12条(誇大広告等の禁止)
第12条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第12条の4
第12条の5(承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)
第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)
第13条(通信販売における承諾等の通知)
第13条の2(不実の告知の禁止)
第14条(指示等)
第15条(販売業者等に対する業務の停止等)
第15条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第15条の3(通信販売における契約の解除等)
第15条の4(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)
第四節
電話勧誘販売(第16条―第25条)
第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第18条(電話勧誘販売における書面の交付)
第19条
第20条(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第21条(禁止行為)
第21条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第22条(指示等)
第23条(販売業者等に対する業務の停止等)
第23条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
第24条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第24条の3(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第25条(電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第五節
雑則(第26条―第32条の2)
第26条(適用除外)
第27条(訪問販売協会)
第27条の2(協会への加入の制限等)
第27条の3(成立の届出)
第27条の4(変更の届出)
第28条(名称の使用制限)
第29条(購入者等の利益の保護に関する措置)
第29条の2
第29条の3(社員に対する処分)
第29条の4(情報の提供等)
第29条の5(訪問販売協会の業務の監督)
第30条(通信販売協会)
第30条の2(成立の届出)
第30条の3(変更の届出)
第31条(名称の使用制限)
第32条(苦情の解決)
第32条の2(通信販売協会の業務の監督)
第三章
連鎖販売取引(第33条―第40条の3)
第33条(定義)
第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第34条(禁止行為)
第34条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第35条(連鎖販売取引についての広告)
第36条(誇大広告等の禁止)
第36条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第36条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第36条の4
第37条(連鎖販売取引における書面の交付)
第38条(指示等)
第39条(統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)
第39条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第40条(連鎖販売契約の解除等)
第40条の2
第40条の3(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四章
特定継続的役務提供(第41条―第50条)
第41条(定義)
第42条(特定継続的役務提供における書面の交付)
第43条(誇大広告等の禁止)
第43条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第44条(禁止行為)
第44条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第45条(書類の備付け及び閲覧等)
第46条(指示等)
第47条(役務提供事業者等に対する業務の停止等)
第47条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第48条(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第49条
第49条の2(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第50条(適用除外)
第五章
業務提供誘引販売取引(第51条―第58条の3)
第51条(定義)
第51条の2(業務提供誘引販売取引における氏名等の明示)
第52条(禁止行為)
第52条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第53条(業務提供誘引販売取引についての広告)
第54条(誇大広告等の禁止)
第54条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第54条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第54条の4
第55条(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
第56条(指示等)
第57条(業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)
第57条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第58条(業務提供誘引販売契約の解除)
第58条の2(業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第58条の3(業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第五章の二
訪問購入(第58条の4―第58条の17)
第58条の4(定義)
第58条の5(訪問購入における氏名等の明示)
第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)
第58条の7(訪問購入における書面の交付)
第58条の8
第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知)
第58条の10(禁止行為)
第58条の11(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知)
第58条の11の2(物品の引渡しを受ける第三者に対する通知)
第58条の12(指示等)
第58条の13(購入業者に対する業務の停止等)
第58条の13の2(役員等に対する業務の禁止等)
第58条の14(訪問購入における契約の申込みの撤回等)
第58条の15(物品の引渡しの拒絶)
第58条の16(訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第58条の17(適用除外)
第五章の三
差止請求権(第58条の18―第58条の26)
第58条の18(訪問販売に係る差止請求権)
第58条の19(通信販売に係る差止請求権)
第58条の20(電話勧誘販売に係る差止請求権)
第58条の21(連鎖販売取引に係る差止請求権)
第58条の22(特定継続的役務提供に係る差止請求権)
第58条の23(業務提供誘引販売取引に係る差止請求権)
第58条の24(訪問購入に係る差止請求権)
第58条の25(適用除外)
第58条の26(適格消費者団体への情報提供)
第六章
雑則(第59条―第69条の3)
第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)
第59条の2
第60条(主務大臣に対する申出)
第61条(指定法人)
第62条(改善命令)
第63条(指定の取消し)
第64条(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第65条(経過措置)
第66条(報告及び立入検査)
第66条の2(協力依頼)
第66条の3(指示等の方式)
第66条の4(送達に関する民事訴訟法の準用)
第66条の5(公示送達)
第66条の6(電子情報処理組織の使用)
第67条(主務大臣等)
第68条(都道府県が処理する事務)
第69条(権限の委任)
第69条の2(関係者相互の連携)
第69条の3(外国執行当局への情報提供)
第七章
罰則(第70条―第76条)
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
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