特定商取引法第66条の4(送達に関する民事訴訟法の準用)

第66条の4(送達に関する民事訴訟法の準用)

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「主務大臣の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「主務省令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法業界の市場規模
ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法世界ランキング
ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法売上高ランキング
ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法企業一覧